株式(普通株式)
価格が変動する代表的な投資商品である株式は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化により価格が変動し、売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。
閉じるお取引に関するリスクや手数料、その他お取引に関する情報を掲載していますので、よくお読みください。
本ページは金融商品取引業等に関する内閣府令第80条第1項第5号等に基づくものであり、各商品をご契約いただく前に、弊社は「上場有価証券等書面(別紙・有価証券取引等の料金表)」以外の各種契約締結前交付書面は書面にてお渡しいたします。
本ページで、株式等とは株式、CB(転換社債型新株予約権付社債)、新株予約権証券、ETF、ETN、REIT、インフラファンド、優先株等を指します。
株式等の取引により損をすることがあります。
各種相場の変動などにより、価格が変動し損をすることがあります。
【商品一覧】
価格が変動する代表的な投資商品である株式は、主に投資した発行体(企業等)の業績等の変動及び需給悪化により価格が変動し、売却の際に、当初購入した価格よりも低い価格となり、損をすることがあります。
閉じるあらかじめ定められた条件で、発行企業の新株式へ転換できる社債をCBといいます。株式と債券の両方の特色(メリット)を備えている一方、対象となる発行企業の株式の価格影響や金利の影響を受け、CBとして途中売却をした際、投資した金額を下回り、損をすることがあります。また、株式に転換した場合は株式が有するリスクにより損をすることがありますので併せて留意が必要です。
閉じる企業等は新株予約権無償割当てにより発行される新株予約権証券について、取引所に上場することができます。投資家は上場された新株予約権を取得し、権利を行使することにより株式を取得することができるほか、再度市場で売却することもできます。売買にあたっては市場価格の影響を受けるほか、株式に転換された場合は株式としての価格変動リスクを受けることに留意が必要です。
閉じるETF・ETNは、基準価格等が、特定の対象指標(株式指数、債券指数、REIT指数)の上昇率・下落率に連動することを目指した金融商品です。計算のもととなる指数が経済情勢等の影響を受けて価値が下落することにより、ETF・ETNの価格が下落し損をすることがあります。
投資家より募った資金(投資口)で不動産(及び不動産関連商品)を取得(保有)して、それらの賃料や売却益を投資家に対して分配することを主とした商品です。収益源は不動産のテナント料等が主となるために株式と比較して価格変動性は低いと考えられますが、テナントの賃料下落や、不動産売却価格の下落等により投資口価格が低下し、損をすることがあります。
閉じるREITと同様に、投資家より募った資金(投資口)で物件を取得(保有)した収益を投資家に対して分配を行います。ここで対象とする物件とは、太陽光発電施設や港湾施設等のインフラ対象施設を指し、その点が主にREITとは異なります。収益源は太陽光発電施設等のインフラ設備からの収益であり、それらの収益性の低下等により投資口価格等が低下し、損をすることがあります。
閉じる普通株式に対して配当や会社が解散した際の財産分与等の利益を優先的に受ける権利のある株式を優先株といいます。優先株は、普通株式と同様に発行企業等の業績等及び需給の変化により価格が変動するリスクがあるほか、議決権がないなどの点にも留意が必要です。
閉じる 価格変動リスクとは
株式等の売買にあたって、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場等の変動により価格が変動するため、この価格の変動によって、損をすることがあります。
株式は価格が変動する代表的な金融商品です。上場商品には上場投資信託(ETF)・指標連動証券(ETN)、不動産投資信託(REIT等)など様々な商品があり、それぞれに価格変動要因が多様ですので、詳細は【商品一覧】をご確認ください。
例えば、株式を1株1,000円で100株購入した場合は購入時に100,000円を支払います。売却時に各種相場の変動等により1株が900円になっていた場合は、90,000円での売却となりますので、購入時よりも10,000円(-100円×100株)の損をすることになります。
閉じる購入した株式等を発行している会社の業務又は財産の状況の変化などによって損をすることがあります。
信用リスクとは
株式等は、発行会社(企業等)の破たん時に、価値がゼロとなる可能性があります。そのため、発行会社(企業等)の業績悪化等の結果、財務状況が悪化し、債務不履行や破たんの可能性が取りざたされる状況となった場合(いわゆる「信用不安の高まった状況」となった場合)、株価の大幅な下落により損をすることがあります。
A社の株式を保有していたものの、ある日A社の財務状況が悪化し破たんする可能性が新聞などで取りざたされました。株式等は、会社が破たんすると価値がゼロとなる可能性がありますので、それを考えた多くの人がA社の株式を売却することにより(A社の株式の売りが加速し)、A社の株価は大幅に下落し損をすることがあります(株式等の価格下落リスクは、「価格変動リスク」をご覧ください)。
閉じる外国株式等の場合、購入時より円高になっていると、円で換算した場合には損をすることがあります。
為替変動リスクとは
外貨建て株式を売却し、円で受け取ると仮定した場合、円での受取額は外国為替相場の変動の影響を受けます。外貨での元本が増加していても、そのときの外国為替相場が購入時よりも円高となっていた場合は円での受取額は減少しており、損をする場合があります。
米ドル建て株式を1株100米ドルで100株購入、購入時の為替レートが1米ドル=100円の場合は、購入時に1,000,000円を支払います。
当該株式を売却する際(1株の価格は100米ドルで変化しないと仮定)の外国為替レートが1米ドル=95円(1米ドル=100円の時よりも5円、円高になっている)になっていた場合、円での受取額は950,000円(100株 × 100米ドル × 95円)となり、円で換算した場合は購入時よりも50,000円、損をすることになります。
株式等の取引にあたっては
手数料をご確認ください。
その他留意事項
外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、 日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/files/meigaraichiran.pdf)でご確認いただけます。
本ページによって説明する債券は、個人向け国および円建て・外貨建て債券です。
※本ページ前半で説明する内容は、個人向け国債を除く債券に対する説明であり、個人向け国債はリスク内容が他の債券とは異なります。
くわしくはこちらをご覧ください。
債券を償還(満期)前に売却すると
損をすることがあります。
金利が上昇するときや、買い手が少ないときは、債券の価格は下がり損をすることがあります。
価格変動リスクとは
債券は基本的には発行会社等(企業や国等)の財務状況が大きく揺るがない限り、発行時に定められた金額で償還される金融商品で、満期まで持ち続けることが基本的な考え方です。
しかし、満期前に途中売却(換金)する場合は、市場価格(時価)での売却になるため、売却価格が購入価格を下回り、損をすることがあります(売却価格が購入価格を上回ることもあります)。
市場価格が変動する主な要因として、金利の変動が挙げられます。(一般的に、金利が上がると債券価格は下がり、金利が下がると債券価格は上がります。)なお、保有する債券の買い手が少ないときは希望する価格での売却(換金)ができず、低い価格での売却となり損をすることがあります。
額面1,000,000円、金利2%(5年満期)の債券を購入したが、債券を途中売却(換金)しなければならなくなった場合を考えます。途中換金する際に金利が上昇しており、額面1,000,000円、金利3%(5年満期)の債券が購入できるようになっていた場合は、当初購入した金利2%の債券では買い手がいないため、価格が下がり、当初購入した価格よりも安い値段で売却する必要があることから、途中売却(換金)をすると購入時よりも低い価格での売却となり損をすることになります。
閉じる債券の発行会社等(企業や国等)や保証会社等の財務状況の悪化等により債務不履行が起こり損をすることがあります。
信用リスクとは
購入した債券の発行会社等(企業や国等)やその債券を保証する機関(保証する機関がある債券の場合)が破たんしたり、財務状況が悪化したりすることにより、発行会社等の元本の払い戻しや利子の支払いが滞ったり、支払いが行われなくなることにより、損をすることがあります。このことを債務不履行(デフォルト)リスクといいます。
債券は発行会社等(企業や国等)が投資家からお金を借りるための有価証券ですので、お金を借りた企業は定期的な利子を支払い、満期時には元本を返済します。しかし、発行会社等が債務超過等になると、利子や元本を返済することができない状況となってしまい、定期的(半年ごと等)に支払われるはずであった利子の支払いが遅れたり、元本(利子)の一部又は全部が返済されなくなる事態が起きることがあります。その債券を保有している投資家は利払いや元本が予定どおり行われないことで損をする可能性があるほか、急いで当該債券を途中換金(売却)しようとしても、市場価格(時価)は購入価格より大幅に下落している可能性が高く、損をすることがあります。
閉じる外貨建て債券の場合、購入時より円高になっていると円で換算した場合には損をすることがあります。
為替変動リスクとは
外貨建て債券の場合、外国為替相場の変動により円での利子や元本の受取額が減少し損をすることがあります。外貨(米ドル等)での利払い等の受取額が変化していなくても、円高時は円での受取額は減少することがあります。
半年に1回10%の利子を受け取る債券10,000米ドル分を購入したと仮定します。半年後に1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取った際の為替レートが1米ドル=100円だった場合、円に換算すると100,000円を受け取ることになります。
さらに半年後(購入時から1年後)も1,000米ドル(10,000米ドル×10%)を受け取りますが、このとき1米ドル=90円だった場合は、円に換算すると90,000円となりますので、半年前と比べて10,000円分の為替差損が生じていることになります。
債券は売却できないことがあります。
市場の状況などにより、換金性が著しく低くなると売却できないことがあります。
外貨建て債券は、通貨の交換に制限が生じて円に交換できなくなることがあります。
債券の手数料などについて
債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入される場合は、購入対価(取引価格×数量)のみお支払いいただきます。
※店頭取引でのご購入・ご売却について
店頭取引とは、お客さまの債券の購入希望に対して当社がその債券を売却することで成立する取引です。また、お客さまが保有の債券を売却希望される場合には当社が買い付けることにより取引が成立します。このとき、取引の価格は、お客さまの購入・売却それぞれに対して市場の実勢や需給の状況等を踏まえて当社が定めた価格をお客さまに提示いたします。なお、ある時点で同じ債券に対して当社から提示する価格は、お客さまの購入価格が売却価格よりも高く設定されることが一般的です。この価格差を「スプレッド」ということがあります。
個人向け国債を中途換金する場合は、
一定の制限があります。
個人向け国債は、発行から1年間は原則として中途換金できません。
また、発行から1年経過後に、中途換金すると一部代金が差し引かれます。
換金や売却が制限される場合
個人向け国債は、国(日本国政府)が発行する個人の方を対象とした債券であり、満期時の元本の返済、半年毎の利子の支払いも国が責任をもって行います。
ただし、下記のとおり換金や売却が制限される場合がありますので、あらかじめご確認ください。
その他留意事項
日本証券業協会のホームページ(https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/files/eibunkaisha.pdf)に掲載している外国の 発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券は、 金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。
有価証券のお取引(※)やお預かりに関する契約は、
クーリングオフの対象にはなりませんのでご留意ください。
(※)株式投資型クラウドファンディングを除きます。
▶ 金銭・有価証券の預託、記帳および振替に関する契約のご説明
<当社に対するご意見・苦情に関するご連絡窓口>
当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。
<金融ADR制度のご案内>
金融ADR制度とは、お客さまと金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
金融商品取引業等業務に関する苦情および紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。
<当社の概要>
<租税の概要>
上場株式に関する租税の概要
■個人のお客さまに対する上場株式の課税は、以下によります。
●上場株式の譲渡による利益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
●上場株式の配当金は、原則として、配当所得として申告分離課税の対象となります。
●上場株式の配当、譲渡損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当、および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
■法人のお客さまに対する上場株式の課税は、以下によります。
●上場株式の譲渡による利益および配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
閉じる■お客さまに対する課税は、以下によります。
●個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
●個人向け国債の利子および個人向け国債を中途換金した際に発生した中途解約調整額は、上場株式等の利子、配当等および譲渡損益等との損益通算が可能です。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
■個人のお客さまに対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
●円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
■外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
●円貨建て債券の譲渡益および償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
●円貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
●割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
■法人のお客さまに対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
●円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
●国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。
■個人のお客さまに対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。
●外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
●外貨建て債券の譲渡益および償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
●外貨建て債券の利子、譲渡損益および償還損益は、上場株式等の利子、配当および譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
●割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。
■法人のお客さまに対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。
●外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)について法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客さまが一般社団法人または一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
●国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に現地源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。