各種方針利益相反管理方針

2017年8月1日

むさし証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の4第1項第3号の規定に従い、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下、「利益相反取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の保護を適正に確保するために利益相反取引を管理する体制を利益相反管理方針として策定いたしました。
当社は、法令等に従い、当社の利益相反管理方針をここに公表いたします。

1.
利益相反取引

利益相反取引とは、金融商品取引法第36条第2項に定める当社が行う取引に伴い、お客様の得られる利益を不当に害するおそれのある取引をいいます。

2.
利益相反取引の特定・類型化

当社は、利益相反取引をあらかじめ、以下のとおり特定・類型化します。

(類型)
類型 お客様と
通当社
お客様と
通当社の他のお客様
利害対立型 お客様と
通当社の利害が
通対立する取引
お客様と
通当社の
通他のお客様との利害が
通対立する取引
競合取引型 お客様と
通当社が
通同一の対象に対して
通競合する取引
お客様と
通当社の
通他のお客様が
通競合する取引
情報利用型 お客様との関係を
通じて入手した
通情報を利用して
当社が
通利益を得る取引
お客様との関係を
通通じて入手した
通情報を利用して
当社の他のお客様が
通利益を得る取引

(特定)

  1. 法令によって禁止される利益相反行為
  2. 法令により情報開示・事前説明が義務付けられている取引に係る利益相反行為
  3. 受託者責任、忠実義務、善管注意義務から生じる利益相反行為
  4. 信義則、倫理観、レピュテーションに反する利益相反行為

(事例)

  1. 有価証券に係る顧客の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合
  2. 未公開情報に基づいて自己勘定取引を行う場合
  3. 顧客注文を顧客に不利となるような注文執行する場合
  4. 契約締結前交付書面、最良執行方針等の事前説明・情報開示がなされていない場合
  5. 顧客から売買注文を受けた有価証券等について、自己勘定取引、引受けへの参加または受託者・運用者等を通じ、何らかの関与をしている場合
  6. 顧客に対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、当該顧客に対するプリンシパル投資、当該顧客から資産の購入その他の取引を行う場合
  7. 自社発行の有価証券または自己勘定において保有する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合または自己が運用を受託している顧客資産に組入れる場合
  8. 利害関係者が発行または組成する有価証券を、顧客に推奨・販売する場合または自己が運用を受託している顧客資産に組入れる場合。更に、これらについて自己がバック・ファイナンスを行っている場合
  9. 競合関係または対立関係にある複数の顧客に対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合
  10. 顧客に引受けまたは有価証券発行に関する助言等を行いながら、他の顧客に当該有価証券の取引の推奨を行う場合
  11. 資金調達に係る助言の提供先または与信先等である顧客に関する投資リサーチを提供する場合
  12. 他社の役員その他会社の経営方針の決定に重要な影響を与えることのできる地位にある従業員を擁している時に、当該会社の発行する有価証券に係る取引を行う場合
  13. 証券会社の従業員が、顧客の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合
  14. 法令違反や契約違反には該当しないが、社会の信頼を失うことになりかねない取引を行う場合

3.
利益相反の管理方法

当社は、以下に掲げる方法を適宜選択、又は組み合わせることにより、利益相反を管理いたします。

  1. 情報隔壁の設置による部門間の情報遮断
  2. お客様の利益相反取引の条件又は方法の変更
  3. お客様の利益相反取引の中止
  4. 利益相反の状況についてのお客様への開示
  5. 情報共有者に対する監視
  6. その他取引に応じた適切な方法

4.
利益相反の管理体制

当社は、利益相反管理態勢の整備及びその運用等に関する事項を統括する者として、利益相反管理統括者を設置するとともに、適切な利益相反管理を遂行するため、利益相反管理部署を設置いたします。

利益相反管理部署は、利益相反管理に必要な情報を集約するとともに、利益相反取引を特定し、利益相反管理を的確に実施いたします。

また、利益相反管理の有効性を適切に検証し、改善してまいります。

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